建設工事の実施にあたっては『分別』と『リサイクル』が必要です。このパンフレットは「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:リサイクル法)」の内容を分かりやすく説明したものです。
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」のご案内 建設工事の実施にあたっては『分別』と『リサイクル』が必要です。
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目 次 ● C O N T E N T S
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建設副産物の現状 |
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建築物の解体等にあたっては分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。 |
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分別解体等は以下の手順で行う必要があります。 |
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工事の発注者や元請業者等は次のことを行う必要があります。 |
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建築物等の解体工事の実施には建設業許可か解体工事業登録が必要です。 |
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届出書・分別解体等の計画等 |
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特定行政庁及び保健所設置市一覧表 |
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