●基本方針の概要
建設リサイクル法第3条に基づき、建設工事に係る資材の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図るため、
特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する基本方針が平成13年1月17日に告示されました。
この中で、特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標として、平成22年度における再資源化等率を下記のとおり設定されています。
なお、国の直轄事業においては、コンクリート塊、建設発生木材、アスファルト・コンクリート塊について、平成17年度までに最終処分する量をゼロにすることを目指しています。
●再資源化の促進
▲Page Top
|