HOME > 建設リサイクルとは? > 建設リサイクル法
建設リサイクルとは?
循環型社会の形成の
推進のための法体系
建設リサイクル法
└ 基本方針
建設リサイクル法Q&A
都道府県の問い合わせ窓口
建設副産物の概要
建設副産物とは?
建設副産物の現状
├ 建設発生土
└ 建設廃棄物
リサイクル事例
利用場所
事例一覧
├ アスファルト・コンクリート塊
  とコンクリート塊の事例
├ 建設発生木材等の事例
├ 建設汚泥の事例
├ 建設発生土他の事例
├ スラグ等の他産業の
  副産物利用の事例
├ 混合廃棄物・ゼロエミッ
  ション・3Rの事例
└ その他の事例
建設リサイクル法

 特定の建設資材について、分別解体等及び再資源化等を促進するための措置を講じるとともに、解体工事業者の登録制度を実施すること等により、資源の有効な利用の促進及び廃棄物の適正な処理を確保するため、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)が平成14年5月30日から施行されました。

●建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け

○特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、一定規模以上の建設工事(対象建設工事)については、一定の施工基準に従って、1) コンクリート、2) コンクリート及び鉄から成る建設資材、3) 木材、4) アスファルト・コンクリート(以上、特定建設資材)を現場で分別することが義務付けられています。
○分別解体をすることによって生じた上記の特定建設資材の廃棄物について、再資源化が義務付けられています。

◆分別解体等実施義務

 対象建設工事受注者に対して、分別解体等を義務付け。分別解体等に関する施工方法に関する基準(事前調査を含めた分別解体等の手順と解体工事の作業手順等)に従い、建築物等に用いられた特定建設資材に係る廃棄物をその種類ごとに分別しつつ工事を計画的に施工。

◆対象建設工事

 特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等で下表に示す規模の基準以上の工事。なお、都道府県の条例により対象建設工事の規模基準の引き下げ可能。

工事の種類 工事の規模

◆再資源化等実施義務

 対象建設工事受注者に対して、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物の再資源化を義務付け。なお、木材については50km以内に再資源化施設がないなど、再資源化が困難な場合には、焼却等の縮減を実施。
<BACK ■   NEXT>

▲Page Top