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建設リサイクル法

●分別解体等及び再資源化等の実施を確保するための措置

○発注者による工事の事前届出、元請業者から発注者への再資源化等完了報告、現場における標識の掲示などが義務付けられています。
○受注者への適正なコストの支払を確保するため、発注者・受注者間の契約手続が整備されています。

分別解体・再資源化の発注から実施への流れ

(1)受注者から発注者への説明(受注者(元請)の義務)
対象建設工事の元請業者は発注者に対し、分別解体等の計画等について書面を交付し説明。
(2)契約
分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用等の明記。
(3)事前届出
工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、都道府県知事(または建築基準法に定める特定行政庁)に届出。
(4)変更命令
発注者の届出に係る分別解体等の計画が基準に適合しないと認められる場合、都道府県知事により変更命令が行われる。
(5)告知・契約
下請に出す際は、発注者が都道府県知事へ届け出た事項を下請負人告知した上で契約。
(6)分別解体等、再資源化等の実施、技術管理者による施工の管理(建設業許可業者の場合は主任技術者又は監理技術者による施工の管理)、現場における標識の掲示(受注者全体(元請・下請とも)の義務)
(7)再資源化等の完了の確認及び発注者への報告(受注者(元請)の義務)
再資源化等の完了後、元請業者は発注者に書面で報告。再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存。

※なお、対象建設工事の事前届出に必要な様式、各都道府県の窓口の一覧等については
国土交通省リサイクルホームページをご覧下さい。

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