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建設リサイクル法

●解体工事業者の登録制度の創設

○適正な解体工事の実施を確保するために、解体工事業を営もうとする者の登録及び解体工事現場への技術管理者の配置等が義務付けられています。なお、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可業者は、解体工事業登録は不要です。

●再生資材の利用促進等

○基本方針における目標の設定や都道府県知事による指針の策定、対象建設工事の発注者に対する協力を要請すること等により、リサイクルを推進します。

●罰則

○分別解体等及び再資源化等に対する命令違反や、届出、登録等の手続の不備に対して、発注者や受注者に所要の罰則が適用されています。
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